●小型船舶操縦士免許制度の改正●
○小型船舶の健全で安全な利用の促進を図るため、平成15年6月1日に船舶職員法の一部が
 改正され、法律名が「船舶職員及び小型船舶操縦者法」となったほか、小型の免状が「小型船
 舶操縦免許証」となるなどの新しい小型船舶の免許制度がスタートしました.
 さらに、平成16年11月1日から免許制度をより簡素・合理化するため、これまで1級と2級の免許
 に設けられていた総トン数5トン未満の限定区分が廃止されました。 
 新たな小型船舶操縦士の免許区分は下図のとおりです.
○免許受有者は、新しい免許制度の下、これまで以上に自分が乗ろうとする船舶に十分習熟する
 事が重要である.
平成15年6月1日より前に取得された海技免状をお持ちの方
旧免許 新免許
1級 1級+特殊
2級 1級+特殊
3級 2級+特殊
4級 2級+特殊
5級 2級(1海里限定)+特殊
4・5級湖川小馬力限定 2級(5トン・湖川小出力限定)
平成15年6月1日以降総トン数5トン未満の限定に附された1級及び2級小型船舶操縦免許証を取得された方
旧免許 新免許
1級(5トン限定) 1級
2級(5トン限定) 2級
○旧免許は上記のとおり新免許としてみなされます.
○従来の1級(5トン限定)及び2級(5トン限定)免許をお持ちの方は、平成16年11月1日
 以降それぞれ1級及び2級免許を受有しているものとみなされます.
○現在お持ちの海技免状が旧免許であっても、免許証(免状)の有効期間満了日
 まで引き続き有効です. 更新時に新免許証へ引換えとなります.
HOME