●小型船舶操縦士免許制度の改正● |
○小型船舶の健全で安全な利用の促進を図るため、平成15年6月1日に船舶職員法の一部が
改正され、法律名が「船舶職員及び小型船舶操縦者法」となったほか、小型の免状が「小型船
舶操縦免許証」となるなどの新しい小型船舶の免許制度がスタートしました.
さらに、平成16年11月1日から免許制度をより簡素・合理化するため、これまで1級と2級の免許
に設けられていた総トン数5トン未満の限定区分が廃止されました。
新たな小型船舶操縦士の免許区分は下図のとおりです.
○免許受有者は、新しい免許制度の下、これまで以上に自分が乗ろうとする船舶に十分習熟する
事が重要である.
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平成15年6月1日より前に取得された海技免状をお持ちの方 |
旧免許 |
新免許 |
1級 |
1級+特殊 |
2級 |
1級+特殊 |
3級 |
2級+特殊 |
4級 |
2級+特殊 |
5級 |
2級(1海里限定)+特殊 |
4・5級湖川小馬力限定 |
2級(5トン・湖川小出力限定) |
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平成15年6月1日以降総トン数5トン未満の限定に附された1級及び2級小型船舶操縦免許証を取得された方 |
旧免許 |
新免許 |
1級(5トン限定) |
1級 |
2級(5トン限定) |
2級 |
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○旧免許は上記のとおり新免許としてみなされます.
○従来の1級(5トン限定)及び2級(5トン限定)免許をお持ちの方は、平成16年11月1日
以降それぞれ1級及び2級免許を受有しているものとみなされます.
○現在お持ちの海技免状が旧免許であっても、免許証(免状)の有効期間満了日
まで引き続き有効です. 更新時に新免許証へ引換えとなります. |
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